楠志会会則
(昭和53年4月1日 制定)(平成06年4月1日 改定)
(平成09年4月1日 改定)
(平成12年4月1日 改定)
(平成14年4月1日 改定)
(平成27年5月20日 改定)
(平成28年8月19日 改定)
第1章 総則
第1条 本会は楠志会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦及び都市工学の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会の本部は佐賀大学理工学部都市工学科におく。
第4条 本会は第2条の目的を達成するために、名簿、会報の発行、その他必要な事業を行う。
第5条 本会は支部を置くことができる。
第2章 会員
第6条 本会の会員は次の通りである。
特別会員 都市工学科(旧土木工学科、建設工学科を含む)教職員および教職員であった者
正会員 都市工学科(旧土木工学科、建設工学科を含む)卒業生
準会員 都市工学科(旧土木工学科、建設工学科を含む)在学生および在学していた者
賛助会員 本会の主旨に賛同する上記以外の者で理事会が推薦した者
第3章 役員および理事会
第7条 本会は下記の役員をおき任期は2年とし重任は妨げない。
名誉顧問 若干名
顧問 若干名
会長 1名
副会長 2名
理事 若干名
幹事 若干名
第8条 会長は理事会で推薦し決定する。副会長は会長の委嘱により理事会で選出する。
第9条 会長は本会を代表し会務を統括する。
第10条 副会長は会長を補佐し、会長の事故ある時はその職務を代行する。
第11条 役員会は毎年1回会長がこれを招集し、本会の予算決定その他の決議を行う。
第12条 役員会は名誉顧問、顧問、会長、副会長、理事、幹事で構成される。
第13条 幹事は庶務、会計、名簿の編集を行う。
第4章 会計
第14条 本会の資産は会費、寄付、その他の収入を充てる。
第15条 本会の会費は入会金(卒業時)3,000円とする。
第16条 理事の内1名が会計監査を担当する。
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
第5章 支部
第18条 支部を設置するときは代表者を定め、支部規定および会員名簿を整え会長に報告する。
第19条 支部は本部と密接なる連絡を保ち相互の状況を会員に周知させるものとする。
第6章 改定の件
第20条 会則の改定は役員会によって行い、その後会員の承認を得る。
付則
この会則は平成28年8月19日から施行する。